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農林水産省組織令 第144条(計画・海業政策課の所掌事務)

  1. 計画・海業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
  3. 二漁港漁場整備事業の計画に関すること。
  4. 三漁港の維持管理その他漁港に関すること(漁港漁場整備事業及び災害復旧に関することを除く。)。
  5. 四水産庁の所掌に係る海業の振興に関する事務の総括に関すること。
  6. 五漁港施設等活用事業の振興に関すること(次条第二号に掲げるものを除く。)。

この条文の基本情報

計画・海業政策課の所掌事務とは何ですか?

定義計画・海業政策課の所掌事務とは、農林水産省組織令第144条に定められた規定で、「計画・海業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第144条(計画・海業政策課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第144条の条文原文は「計画・海業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第144条は第二目 課の設置等に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第144条の前の条は農林水産省組織令第143条です。
  7. 農林水産省組織令第144条の次の条は農林水産省組織令第145条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第144条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/144

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