農林水産省組織令 第145条(事業課の所掌事務)
- 事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一漁港漁場整備事業に関すること(計画に関することを除く。)。
- 二漁港施設等活用事業により設置する施設の設置及び撤去に関する指導及び助言に関すること。
この条文の基本情報
事業課の所掌事務とは何ですか?
定義事業課の所掌事務とは、農林水産省組織令第145条に定められた規定で、「事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第145条(事業課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第145条の条文原文は「事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第145条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第145条の前の条は農林水産省組織令第144条です。
- 農林水産省組織令第145条の次の条は農林水産省組織令第146条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/145