農林水産省組織令 第146条(防災漁村課の所掌事務)
- 防災漁村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一漁港の災害復旧に関すること。
- 二漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
- 三農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
- 四漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
- 五漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること(計画・海業政策課及び事業課の所掌に属するものを除く。)。
- 六沿岸漁業の構造改善に関すること。
この条文の基本情報
防災漁村課の所掌事務とは何ですか?
定義防災漁村課の所掌事務とは、農林水産省組織令第146条に定められた規定で、「防災漁村課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第146条(防災漁村課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第146条の条文原文は「防災漁村課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第146条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第146条の前の条は農林水産省組織令第145条です。
- 農林水産省組織令第146条の次の条は農林水産省組織令第147条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/146