農林水産省組織令 第18条(政策課の所掌事務)
- 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること(新事業・食品産業部の所掌に属するものを除く。)。
- 三食料自給率の目標に関すること。
- 四食料の需給の見通しに関すること。
- 五農林水産省の所掌事務に係る物資についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
- 六農林水産政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
- 七食料・農業・農村政策審議会の庶務に関すること。
- 八法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
政策課の所掌事務とは何ですか?
定義政策課の所掌事務とは、農林水産省組織令第18条に定められた規定で、「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第18条(政策課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第18条の条文原文は「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第18条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第18条の前の条は農林水産省組織令第17条です。
- 農林水産省組織令第18条の次の条は農林水産省組織令第19条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/18