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農林水産省組織令 第19条(広報評価課の所掌事務)

  1. 広報評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一広報に関すること。
  3. 二農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  4. 三農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
  5. 四農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
  6. 五農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

この条文の基本情報

広報評価課の所掌事務とは何ですか?

定義広報評価課の所掌事務とは、農林水産省組織令第19条に定められた規定で、「広報評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第19条(広報評価課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第19条の条文原文は「広報評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第19条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第19条の前の条は農林水産省組織令第18条です。
  7. 農林水産省組織令第19条の次の条は農林水産省組織令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/19

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