受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林水産省組織令 第2条(大臣官房及び局の設置等)

  1. 本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
  2. 2.大臣官房に新事業・食品産業部、統計部及び検査・監察部を、農産局に農産政策部を、農村振興局に農村政策部及び整備部を置く。

この条文の基本情報

大臣官房及び局の設置等とは何ですか?

定義大臣官房及び局の設置等とは、農林水産省組織令第2条に定められた規定で、「本省に、大臣官房及び次の六局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第2条(大臣官房及び局の設置等)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第2条の条文原文は「本省に、大臣官房及び次の六局を置く。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第2条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第2条の前の条は農林水産省組織令第1条です。
  7. 農林水産省組織令第2条の次の条は農林水産省組織令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›