農林水産省組織令 第3条(大臣官房の所掌事務)
- 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二大臣の官印及び省印の保管に関すること。
- 三農林水産省の機構及び定員に関すること。
- 四農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 五農林水産省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 六法令案その他の公文書類の審査に関すること。
- 七農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
- 八国会との連絡に関すること。
- 九農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十農林水産省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十一食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。
- 十二食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
- 十三東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
- 十四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
- 十五広報に関すること。
- 十六農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
- 十七農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十八公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 十九農林水産省の行政の監察に関すること。
- 二十農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二十一食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること。
- 二十二農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。第三十七号、次条第二号、第十八条第五号、第二十二条第九号、第二十三条第四号及び第三十四条第三号において同じ。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
- 二十三農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 二十四農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二十五農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
- 二十六農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二十七農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二十八独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
- 二十九農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。
- 三十食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。
- 三十一食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
- 三十二商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(第四十二号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
- 三十三中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(第四十二号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
- 三十四農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
- 三十五日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
- 三十六飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。第二十四条第四号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 三十七農林水産省の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
- 三十八食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
- 三十九地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
- 四十農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。
- 四十一国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
- 四十二次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。
- 一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
- 二森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
- 三水産業協同組合
- 四農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村
- 五漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
- 六土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
- 七農林中央金庫
- 八農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
- 九中央卸売市場を開設する者
- 四十三農林水産省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
- 四十四前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 2.新事業・食品産業部は、前項第二十一号に掲げる事務のうち食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること並びに同項第二十九号から第三十九号までに掲げる事務をつかさどる。
- 3.統計部は、第一項第四十号及び第四十一号に掲げる事務をつかさどる。
- 4.検査・監察部は、第一項第九号(会計の監査に関することに限る。)、第十九号及び第四十二号に掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
大臣官房の所掌事務とは何ですか?
定義大臣官房の所掌事務とは、農林水産省組織令第3条に定められた規定で、「大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第3条(大臣官房の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第3条の条文原文は「大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第3条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第3条の前の条は農林水産省組織令第2条です。
- 農林水産省組織令第3条の次の条は農林水産省組織令第4条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/3