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農林水産省組織令 第22条(新事業・食品産業政策課の所掌事務)

  1. 新事業・食品産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
  4. 三食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する事務の連絡調整に関すること。
  5. 四食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
  6. 五食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する外資導入に関する事務の総括に関すること。
  7. 六食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する技術の改良及び発達に関する事務の総括に関すること。
  8. 七商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  9. 八食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  10. 九農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十前各号に掲げるもののほか、新事業・食品産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

新事業・食品産業政策課の所掌事務とは何ですか?

定義新事業・食品産業政策課の所掌事務とは、農林水産省組織令第22条に定められた規定で、「新事業・食品産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第22条(新事業・食品産業政策課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第22条の条文原文は「新事業・食品産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第22条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第22条の前の条は農林水産省組織令第21条です。
  7. 農林水産省組織令第22条の次の条は農林水産省組織令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/22

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