農林水産省組織令 第23条(食品流通課の所掌事務)
- 食品流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の合理化に関すること。
- 二農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(新事業・食品産業政策課及び外食・食文化課の所掌に属するものを除く。)。
- 四農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
- 五中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
この条文の基本情報
食品流通課の所掌事務とは何ですか?
定義食品流通課の所掌事務とは、農林水産省組織令第23条に定められた規定で、「食品流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第23条(食品流通課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第23条の条文原文は「食品流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第23条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第23条の前の条は農林水産省組織令第22条です。
- 農林水産省組織令第23条の次の条は農林水産省組織令第24条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/23