農林水産省組織令 第29条(統計企画管理官の職務)
- 統計企画管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産省の所掌事務に係る統計に関する企画及び立案に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る統計の発達及び改善に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
統計企画管理官の職務とは何ですか?
定義統計企画管理官の職務とは、農林水産省組織令第29条に定められた規定で、「統計企画管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第29条(統計企画管理官の職務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第29条の条文原文は「統計企画管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第29条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第29条の前の条は農林水産省組織令第28条です。
- 農林水産省組織令第29条の次の条は農林水産省組織令第30条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/29