農林水産省組織令 第30条(調整・監察課の所掌事務)
- 調整・監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一協同組合等検査に関する事務の連絡調整に関すること。
- 二協同組合等検査の方針の作成に関すること。
- 三検査報告書の審査に関すること。
- 四協同組合等検査の結果に基づき、協同組合等検査に関する事務の遂行に必要な処理を行うこと。
- 五農林水産省の行政の監察に関すること。
- 六農林水産省の所掌に係る会計の監査に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、検査・監察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
調整・監察課の所掌事務とは何ですか?
定義調整・監察課の所掌事務とは、農林水産省組織令第30条に定められた規定で、「調整・監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第30条(調整・監察課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第30条の条文原文は「調整・監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第30条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第30条の前の条は農林水産省組織令第29条です。
- 農林水産省組織令第30条の次の条は農林水産省組織令第31条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/30