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農林水産省組織令 第30条(調整・監察課の所掌事務)

  1. 調整・監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一協同組合等検査に関する事務の連絡調整に関すること。
  3. 二協同組合等検査の方針の作成に関すること。
  4. 三検査報告書の審査に関すること。
  5. 四協同組合等検査の結果に基づき、協同組合等検査に関する事務の遂行に必要な処理を行うこと。
  6. 五農林水産省の行政の監察に関すること。
  7. 六農林水産省の所掌に係る会計の監査に関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、検査・監察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

調整・監察課の所掌事務とは何ですか?

定義調整・監察課の所掌事務とは、農林水産省組織令第30条に定められた規定で、「調整・監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第30条(調整・監察課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第30条の条文原文は「調整・監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第30条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第30条の前の条は農林水産省組織令第29条です。
  7. 農林水産省組織令第30条の次の条は農林水産省組織令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/30

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