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農林水産省組織令 第35条(食品安全政策課の所掌事務)

  1. 食品安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 二食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
  4. 三消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関すること。

この条文の基本情報

食品安全政策課の所掌事務とは何ですか?

定義食品安全政策課の所掌事務とは、農林水産省組織令第35条に定められた規定で、「食品安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第35条(食品安全政策課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第35条の条文原文は「食品安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第35条は第二目 消費・安全局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第35条の前の条は農林水産省組織令第34条です。
  7. 農林水産省組織令第35条の次の条は農林水産省組織令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/35

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