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農林水産省組織令 第36条(農産安全管理課の所掌事務)

  1. 農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
  3. 二農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
  4. 三肥料及び農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
  5. 四遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行に関すること。
  6. 五農業資材審議会の庶務に関すること。

この条文の基本情報

農産安全管理課の所掌事務とは何ですか?

定義農産安全管理課の所掌事務とは、農林水産省組織令第36条に定められた規定で、「農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第36条(農産安全管理課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第36条の条文原文は「農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第36条は第二目 消費・安全局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第36条の前の条は農林水産省組織令第35条です。
  7. 農林水産省組織令第36条の次の条は農林水産省組織令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/36

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