農林水産省組織令 第37条(畜水産安全管理課の所掌事務)
- 畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。
- 二獣医療に関すること。
- 三獣医師に関すること。
- 四愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
- 五飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、畜産局の所掌に属するものを除く。)。
- 六養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。
この条文の基本情報
畜水産安全管理課の所掌事務とは何ですか?
定義畜水産安全管理課の所掌事務とは、農林水産省組織令第37条に定められた規定で、「畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第37条(畜水産安全管理課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第37条の条文原文は「畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第37条は第二目 消費・安全局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第37条の前の条は農林水産省組織令第36条です。
- 農林水産省組織令第37条の次の条は農林水産省組織令第38条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/37