農林水産省組織令 第39条(動物衛生課の所掌事務)
動物衛生課は、家畜の衛生並びに輸出入に係る動物(水産動物を除く。)及び畜産物の検疫に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
動物衛生課の所掌事務とは何ですか?
定義動物衛生課の所掌事務とは、農林水産省組織令第39条に定められた規定で、「動物衛生課は、家畜の衛生並びに輸出入に係る動物(水産動物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第39条(動物衛生課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第39条の条文原文は「動物衛生課は、家畜の衛生並びに輸出入に係る動物(水産動物を除く。」で始まります。
- 農林水産省組織令第39条は第二目 消費・安全局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第39条の前の条は農林水産省組織令第38条です。
- 農林水産省組織令第39条の次の条は農林水産省組織令第40条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/39