農林水産省組織令 第40条(輸出・国際局に置く課等)
輸出・国際局に、次の六課及び参事官一人を置く。
この条文の基本情報
輸出・国際局に置く課等とは何ですか?
定義輸出・国際局に置く課等とは、農林水産省組織令第40条に定められた規定で、「輸出・国際局に、次の六課及び参事官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第40条(輸出・国際局に置く課等)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第40条の条文原文は「輸出・国際局に、次の六課及び参事官一人を置く。」で始まります。
- 農林水産省組織令第40条は第三目 輸出・国際局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第40条の前の条は農林水産省組織令第39条です。
- 農林水産省組織令第40条の次の条は農林水産省組織令第41条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/40