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農林水産省組織令 第42条(輸出企画課の所掌事務)

  1. 輸出企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(輸出支援課、国際地域課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
  4. 三農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出のための海外における販売の促進に関すること。
  5. 四食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
  6. 五食文化の振興に関する事務のうち海外における我が国の食文化の普及に関するものであって、農林水産省の所掌に係るものに関すること。
  7. 六法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(農林水産物及び食品についての輸出の促進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

この条文の基本情報

輸出企画課の所掌事務とは何ですか?

定義輸出企画課の所掌事務とは、農林水産省組織令第42条に定められた規定で、「輸出企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第42条(輸出企画課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第42条の条文原文は「輸出企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第42条は第三目 輸出・国際局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第42条の前の条は農林水産省組織令第41条です。
  7. 農林水産省組織令第42条の次の条は農林水産省組織令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/42

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