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農林水産省組織令 第43条(輸出支援課の所掌事務)

  1. 輸出支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための産地の形成その他の事業者の取組への支援に関するものの企画及び立案に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二輸出先国(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第十条第二項第二号に規定する輸出先国をいう。次条第四号において同じ。)の政府機関が定める輸入条件(同項第二号に規定する輸入条件をいう。次条第四号において同じ。)に適合した農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出の円滑化に関すること(国際地域課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

輸出支援課の所掌事務とは何ですか?

定義輸出支援課の所掌事務とは、農林水産省組織令第43条に定められた規定で、「輸出支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第43条(輸出支援課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第43条の条文原文は「輸出支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第43条は第三目 輸出・国際局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第43条の前の条は農林水産省組織令第42条です。
  7. 農林水産省組織令第43条の次の条は農林水産省組織令第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/43

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