農林水産省組織令 第44条(国際地域課の所掌事務)
- 国際地域課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一二国間の経済上の連携に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
- 二農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(次条第一号に掲げるものを除く。)。
- 四農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出先国の政府機関が定める輸入条件に関する当該輸出先国の政府機関との協議に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 五農林水産省の所掌に係る国際関係事務を行うために必要な調査に関すること。
この条文の基本情報
国際地域課の所掌事務とは何ですか?
定義国際地域課の所掌事務とは、農林水産省組織令第44条に定められた規定で、「国際地域課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第44条(国際地域課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第44条の条文原文は「国際地域課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第44条は第三目 輸出・国際局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第44条の前の条は農林水産省組織令第43条です。
- 農林水産省組織令第44条の次の条は農林水産省組織令第45条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/44