農林水産省組織令 第45条(国際経済課の所掌事務)
- 国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一多数国間の国際機関及び国際会議に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること(国際地域課の所掌に属するものを除く。)。
- 三農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
この条文の基本情報
国際経済課の所掌事務とは何ですか?
定義国際経済課の所掌事務とは、農林水産省組織令第45条に定められた規定で、「国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第45条(国際経済課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第45条の条文原文は「国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第45条は第三目 輸出・国際局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第45条の前の条は農林水産省組織令第44条です。
- 農林水産省組織令第45条の次の条は農林水産省組織令第46条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/45