農林水産省組織令 第46条(知的財産課の所掌事務)
- 知的財産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
- 三農林水産植物の品種登録に関すること。
- 四種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
知的財産課の所掌事務とは何ですか?
定義知的財産課の所掌事務とは、農林水産省組織令第46条に定められた規定で、「知的財産課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第46条(知的財産課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第46条の条文原文は「知的財産課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第46条は第三目 輸出・国際局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第46条の前の条は農林水産省組織令第45条です。
- 農林水産省組織令第46条の次の条は農林水産省組織令第47条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/46