農林水産省組織令 第47条(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務のうち重要事項に係るものを分掌し、又は輸出・国際局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、農林水産省組織令第47条に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務のうち重要事項に係るものを分掌し、又は輸出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第47条(参事官の職務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第47条の条文原文は「参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務のうち重要事項に係るものを分掌し、又は輸出…」で始まります。
- 農林水産省組織令第47条は第三目 輸出・国際局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第47条の前の条は農林水産省組織令第46条です。
- 農林水産省組織令第47条の次の条は農林水産省組織令第48条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/47