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農林水産省組織令 第51条(園芸作物課の所掌事務)

園芸作物課は、野菜、果実、花きその他の園芸農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

園芸作物課の所掌事務とは何ですか?

定義園芸作物課の所掌事務とは、農林水産省組織令第51条に定められた規定で、「園芸作物課は、野菜、果実、花きその他の園芸農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第51条(園芸作物課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第51条の条文原文は「園芸作物課は、野菜、果実、花きその他の園芸農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第51条は第四目 農産局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第51条の前の条は農林水産省組織令第50条です。
  7. 農林水産省組織令第51条の次の条は農林水産省組織令第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/51

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