農林水産省組織令 第52条(地域作物課の所掌事務)
- 地域作物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一工芸農作物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 二砂糖、ぶどう糖及びでん粉の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 三蚕病の予防に関すること。
- 四蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
この条文の基本情報
地域作物課の所掌事務とは何ですか?
定義地域作物課の所掌事務とは、農林水産省組織令第52条に定められた規定で、「地域作物課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第52条(地域作物課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第52条の条文原文は「地域作物課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第52条は第四目 農産局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第52条の前の条は農林水産省組織令第51条です。
- 農林水産省組織令第52条の次の条は農林水産省組織令第52条の2です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/52