農林水産省組織令 第53条(企画課の所掌事務)
- 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業生産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二農作物の作付体系の合理化に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
- 三主要食糧等に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 四米穀の需給計画の作成に関すること。
- 五米穀の生産の調整に関すること。
- 六主要食糧(麦類(その加工品を含む。次条第三号において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、農産政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
企画課の所掌事務とは何ですか?
定義企画課の所掌事務とは、農林水産省組織令第53条に定められた規定で、「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第53条(企画課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第53条の条文原文は「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第53条は第四目 農産局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第53条の前の条は農林水産省組織令第52条の2です。
- 農林水産省組織令第53条の次の条は農林水産省組織令第54条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/53