農林水産省組織令 第54条(貿易業務課の所掌事務)
- 貿易業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
- 二主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 三麦類の価格の安定に関すること。
- 四輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
この条文の基本情報
貿易業務課の所掌事務とは何ですか?
定義貿易業務課の所掌事務とは、農林水産省組織令第54条に定められた規定で、「貿易業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第54条(貿易業務課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第54条の条文原文は「貿易業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第54条は第四目 農産局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第54条の前の条は農林水産省組織令第53条です。
- 農林水産省組織令第54条の次の条は農林水産省組織令第55条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/54