受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林水産省組織令 第55条(技術普及課の所掌事務)

  1. 技術普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一農業技術の改良及び発達に関すること(畜産局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
  4. 三農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  5. 四肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。

この条文の基本情報

技術普及課の所掌事務とは何ですか?

定義技術普及課の所掌事務とは、農林水産省組織令第55条に定められた規定で、「技術普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第55条(技術普及課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第55条の条文原文は「技術普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第55条は第四目 農産局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第55条の前の条は農林水産省組織令第54条です。
  7. 農林水産省組織令第55条の次の条は農林水産省組織令第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/55

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›