農林水産省組織令 第56条(農業環境対策課の所掌事務)
- 農業環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業生産に関する総合的な政策のうち環境の保全に関するものの企画及び立案に関すること。
- 二農作物の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除に関すること。
- 三持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関すること。
- 四緑肥及び堆肥の生産に関すること(技術普及課の所掌に属するものを除く。)。
- 五農地の土壌の改良に関すること。
- 六農業の生産行程の改善のための農業生産に関する規範に関すること。
この条文の基本情報
農業環境対策課の所掌事務とは何ですか?
定義農業環境対策課の所掌事務とは、農林水産省組織令第56条に定められた規定で、「農業環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第56条(農業環境対策課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第56条の条文原文は「農業環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第56条は第四目 農産局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第56条の前の条は農林水産省組織令第55条です。
- 農林水産省組織令第56条の次の条は農林水産省組織令第57条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/56