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農林水産省組織令 第65条(経営局に置く課等)

経営局に、次の七課及び保険監理官一人を置く。

この条文の基本情報

経営局に置く課等とは何ですか?

定義経営局に置く課等とは、農林水産省組織令第65条に定められた規定で、「経営局に、次の七課及び保険監理官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第65条(経営局に置く課等)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第65条の条文原文は「経営局に、次の七課及び保険監理官一人を置く。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第65条は第六目 経営局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第65条の前の条は農林水産省組織令第64条です。
  7. 農林水産省組織令第65条の次の条は農林水産省組織令第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/65

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