農林水産省組織令 第65条(経営局に置く課等)
経営局に、次の七課及び保険監理官一人を置く。
この条文の基本情報
経営局に置く課等とは何ですか?
定義経営局に置く課等とは、農林水産省組織令第65条に定められた規定で、「経営局に、次の七課及び保険監理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第65条(経営局に置く課等)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第65条の条文原文は「経営局に、次の七課及び保険監理官一人を置く。」で始まります。
- 農林水産省組織令第65条は第六目 経営局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第65条の前の条は農林水産省組織令第64条です。
- 農林水産省組織令第65条の次の条は農林水産省組織令第66条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/65