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農林水産省組織令 第66条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一経営局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、経営局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、農林水産省組織令第66条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第66条(総務課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第66条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第66条は第六目 経営局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第66条の前の条は農林水産省組織令第65条です。
  7. 農林水産省組織令第66条の次の条は農林水産省組織令第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/66

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