農林水産省組織令 第67条(経営政策課の所掌事務)
- 経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業経営に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二農業経営の改善及び安定に関すること。
- 三農業構造の改善に関すること(農地政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 四農業者年金に関すること。
- 五食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
この条文の基本情報
経営政策課の所掌事務とは何ですか?
定義経営政策課の所掌事務とは、農林水産省組織令第67条に定められた規定で、「経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第67条(経営政策課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第67条の条文原文は「経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第67条は第六目 経営局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第67条の前の条は農林水産省組織令第66条です。
- 農林水産省組織令第67条の次の条は農林水産省組織令第68条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/67