受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林水産省組織令 第67条(経営政策課の所掌事務)

  1. 経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一農業経営に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 二農業経営の改善及び安定に関すること。
  4. 三農業構造の改善に関すること(農地政策課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四農業者年金に関すること。
  6. 五食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。

この条文の基本情報

経営政策課の所掌事務とは何ですか?

定義経営政策課の所掌事務とは、農林水産省組織令第67条に定められた規定で、「経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第67条(経営政策課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第67条の条文原文は「経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第67条は第六目 経営局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第67条の前の条は農林水産省組織令第66条です。
  7. 農林水産省組織令第67条の次の条は農林水産省組織令第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/67

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›