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農林水産省組織令 第68条(農地政策課の所掌事務)

  1. 農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一農地制度に関すること。
  3. 二農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
  4. 三農地の利用の集積に関すること。
  5. 四農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項に規定する土地、立木、工作物及び権利の管理及び処分に関すること。
  6. 五農業委員会に関すること。

この条文の基本情報

農地政策課の所掌事務とは何ですか?

定義農地政策課の所掌事務とは、農林水産省組織令第68条に定められた規定で、「農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第68条(農地政策課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第68条の条文原文は「農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第68条は第六目 経営局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第68条の前の条は農林水産省組織令第67条です。
  7. 農林水産省組織令第68条の次の条は農林水産省組織令第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/68

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