農林水産省組織令 第68条(農地政策課の所掌事務)
- 農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農地制度に関すること。
- 二農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
- 三農地の利用の集積に関すること。
- 四農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項に規定する土地、立木、工作物及び権利の管理及び処分に関すること。
- 五農業委員会に関すること。
この条文の基本情報
農地政策課の所掌事務とは何ですか?
定義農地政策課の所掌事務とは、農林水産省組織令第68条に定められた規定で、「農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第68条(農地政策課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第68条の条文原文は「農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第68条は第六目 経営局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第68条の前の条は農林水産省組織令第67条です。
- 農林水産省組織令第68条の次の条は農林水産省組織令第69条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/68