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農林水産省組織令 第69条(就農・女性課の所掌事務)

  1. 就農・女性課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一新規就農の促進に関すること。
  3. 二青年農業者その他の農業を担うべき者の育成に関すること。
  4. 三女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。
  5. 四農業労働に関すること。
  6. 五農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。

この条文の基本情報

就農・女性課の所掌事務とは何ですか?

定義就農・女性課の所掌事務とは、農林水産省組織令第69条に定められた規定で、「就農・女性課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第69条(就農・女性課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第69条の条文原文は「就農・女性課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第69条は第六目 経営局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第69条の前の条は農林水産省組織令第68条です。
  7. 農林水産省組織令第69条の次の条は農林水産省組織令第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/69

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