農林水産省組織令 第7条(畜産局の所掌事務)
- 畜産局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 二畜産技術の改良及び発達に関すること。
- 三家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
- 四草地の整備に関すること。
- 五畜産業専用物品(飼料を除く。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(経済産業省がその生産を所掌する畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
- 六飼料の安定供給の確保に関すること。
- 七中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
- 八独立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
畜産局の所掌事務とは何ですか?
定義畜産局の所掌事務とは、農林水産省組織令第7条に定められた規定で、「畜産局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第7条(畜産局の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第7条の条文原文は「畜産局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第7条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第7条の前の条は農林水産省組織令第6条です。
- 農林水産省組織令第7条の次の条は農林水産省組織令第8条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/7