農林水産省組織令 第8条(経営局の所掌事務)
- 経営局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 二農業経営の改善及び安定に関すること。
- 三農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
- 四農業を担うべき者の確保に関すること。
- 五農業労働に関すること。
- 六農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
- 七農地制度に関すること。
- 八農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
- 九農業構造の改善に関すること。
- 十農業委員会に関すること。
- 十一農業者年金に関すること。
- 十二農業保険に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 十三食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定及び農業再保険勘定の経理に関すること。
- 十四農漁業保険審査会の庶務に関すること。
- 十五農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
- 十六農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
- 十七農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
- 十八株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 十九独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 二十農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
この条文の基本情報
経営局の所掌事務とは何ですか?
定義経営局の所掌事務とは、農林水産省組織令第8条に定められた規定で、「経営局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第8条(経営局の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第8条の条文原文は「経営局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第8条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第8条の前の条は農林水産省組織令第7条です。
- 農林水産省組織令第8条の次の条は農林水産省組織令第9条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/8