農林水産省組織令 第71条(金融調整課の所掌事務)
- 金融調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
- 二農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
- 三農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
- 四農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 五株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 六独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
この条文の基本情報
金融調整課の所掌事務とは何ですか?
定義金融調整課の所掌事務とは、農林水産省組織令第71条に定められた規定で、「金融調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第71条(金融調整課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第71条の条文原文は「金融調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第71条は第六目 経営局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第71条の前の条は農林水産省組織令第70条です。
- 農林水産省組織令第71条の次の条は農林水産省組織令第72条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/71