農林水産省組織令 第72条(保険課の所掌事務)
- 保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業保険に関すること(協同組合等検査に関すること及び保険監理官の職務に属するものを除く。)。
- 二食料安定供給特別会計の農業再保険勘定の経理に関すること。
- 三農漁業保険審査会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
保険課の所掌事務とは何ですか?
定義保険課の所掌事務とは、農林水産省組織令第72条に定められた規定で、「保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第72条(保険課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第72条の条文原文は「保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第72条は第六目 経営局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第72条の前の条は農林水産省組織令第71条です。
- 農林水産省組織令第72条の次の条は農林水産省組織令第73条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/72