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農林水産省組織令 第73条(保険監理官の職務)

  1. 保険監理官は、次に掲げる事務(農業経営収入保険事業に係るものを除く。)をつかさどる。
  2. 一農業保険に関する団体の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)及び助成に関すること。
  3. 二農業保険のうち政府の行う再保険事業及び保険事業の実施に関すること。
  4. 三独立行政法人農林漁業信用基金の行う農業保険関係業務に関すること。

この条文の基本情報

保険監理官の職務とは何ですか?

定義保険監理官の職務とは、農林水産省組織令第73条に定められた規定で、「保険監理官は、次に掲げる事務(農業経営収入保険事業に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第73条(保険監理官の職務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第73条の条文原文は「保険監理官は、次に掲げる事務(農業経営収入保険事業に係るものを除く。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第73条は第六目 経営局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第73条の前の条は農林水産省組織令第72条です。
  7. 農林水産省組織令第73条の次の条は農林水産省組織令第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/73

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