農林水産省組織令 第74条(農村振興局に置く課)
- 農村振興局に、農村政策部及び整備部に置くもののほか、総務課を置く。
- 2.農村政策部に、次の四課を置く。
- 3.整備部に、次の六課を置く。
この条文の基本情報
農村振興局に置く課とは何ですか?
定義農村振興局に置く課とは、農林水産省組織令第74条に定められた規定で、「農村振興局に、農村政策部及び整備部に置くもののほか、総務課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第74条(農村振興局に置く課)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第74条の条文原文は「農村振興局に、農村政策部及び整備部に置くもののほか、総務課を置く。」で始まります。
- 農林水産省組織令第74条は第七目 農村振興局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第74条の前の条は農林水産省組織令第73条です。
- 農林水産省組織令第74条の次の条は農林水産省組織令第75条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/74