農林水産省組織令 第75条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農村振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
- 三食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、農村振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、農林水産省組織令第75条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第75条(総務課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第75条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第75条は第七目 農村振興局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第75条の前の条は農林水産省組織令第74条です。
- 農林水産省組織令第75条の次の条は農林水産省組織令第76条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/75