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農林水産省組織令 第77条(地域振興課の所掌事務)

  1. 地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
  3. 二農地法第三十二条第一項第一号に掲げる農地の農業上の利用の確保に関すること。
  4. 三中山間地域等の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四中山間地域等の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
  6. 五中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
  7. 六豪雪地帯の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

この条文の基本情報

地域振興課の所掌事務とは何ですか?

定義地域振興課の所掌事務とは、農林水産省組織令第77条に定められた規定で、「地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第77条(地域振興課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第77条の条文原文は「地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第77条は第七目 農村振興局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第77条の前の条は農林水産省組織令第76条です。
  7. 農林水産省組織令第77条の次の条は農林水産省組織令第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/77

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