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農林水産省組織令 第78条(都市農村交流課の所掌事務)

  1. 都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二農業就業構造の改善に関すること。
  4. 三地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  5. 四農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  6. 五高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。
  7. 六農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
  8. 七農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。

この条文の基本情報

都市農村交流課の所掌事務とは何ですか?

定義都市農村交流課の所掌事務とは、農林水産省組織令第78条に定められた規定で、「都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第78条(都市農村交流課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第78条の条文原文は「都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第78条は第七目 農村振興局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第78条の前の条は農林水産省組織令第77条です。
  7. 農林水産省組織令第78条の次の条は農林水産省組織令第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/78

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