農林水産省組織令 第79条(鳥獣対策・農村環境課の所掌事務)
- 鳥獣対策・農村環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一鳥獣害の防除に関すること。
- 二土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。
- 三土地その他の開発資源の調査に関すること。
- 四地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関すること。
この条文の基本情報
鳥獣対策・農村環境課の所掌事務とは何ですか?
定義鳥獣対策・農村環境課の所掌事務とは、農林水産省組織令第79条に定められた規定で、「鳥獣対策・農村環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第79条(鳥獣対策・農村環境課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第79条の条文原文は「鳥獣対策・農村環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第79条は第七目 農村振興局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第79条の前の条は農林水産省組織令第78条です。
- 農林水産省組織令第79条の次の条は農林水産省組織令第80条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/79