農林水産省組織令 第80条(設計課の所掌事務)
- 設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一整備部の所掌に属する事務の調整に関すること。
- 二土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
- 三土地改良事業の工事の設計に関すること。
- 四土地改良事業に関する長期計画に関すること。
- 五土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。
- 六土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
- 七国際かんがい排水委員会に関すること。
- 八整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
設計課の所掌事務とは何ですか?
定義設計課の所掌事務とは、農林水産省組織令第80条に定められた規定で、「設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第80条(設計課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第80条の条文原文は「設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第80条は第七目 農村振興局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第80条の前の条は農林水産省組織令第79条です。
- 農林水産省組織令第80条の次の条は農林水産省組織令第81条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/80