農林水産省組織令 第81条(土地改良企画課の所掌事務)
- 土地改良企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土地改良事業に関する制度に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 二交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
この条文の基本情報
土地改良企画課の所掌事務とは何ですか?
定義土地改良企画課の所掌事務とは、農林水産省組織令第81条に定められた規定で、「土地改良企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第81条(土地改良企画課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第81条の条文原文は「土地改良企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第81条は第七目 農村振興局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第81条の前の条は農林水産省組織令第80条です。
- 農林水産省組織令第81条の次の条は農林水産省組織令第82条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/81