農林水産省組織令 第82条(水資源課の所掌事務)
- 水資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水資源の農業上の利用の確保に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
- 二農業水利に関すること。
- 三土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。
- 四土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 五土地改良財産の管理及び処分に関すること。
この条文の基本情報
水資源課の所掌事務とは何ですか?
定義水資源課の所掌事務とは、農林水産省組織令第82条に定められた規定で、「水資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第82条(水資源課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第82条の条文原文は「水資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第82条は第七目 農村振興局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第82条の前の条は農林水産省組織令第81条です。
- 農林水産省組織令第82条の次の条は農林水産省組織令第83条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/82