農林水産省組織令 第84条(地域整備課の所掌事務)
- 地域整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土地改良事業のうち農業用道路及び農業集落排水施設の整備を行う事業に関すること。
- 二国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う交換分合その他農用地及び農業用施設の整備に関すること。
- 三農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
地域整備課の所掌事務とは何ですか?
定義地域整備課の所掌事務とは、農林水産省組織令第84条に定められた規定で、「地域整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第84条(地域整備課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第84条の条文原文は「地域整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第84条は第七目 農村振興局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第84条の前の条は農林水産省組織令第83条です。
- 農林水産省組織令第84条の次の条は農林水産省組織令第85条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/84