農林水産省組織令 第85条(防災課の所掌事務)
- 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業に関すること。
- 二農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行に関すること。
- 三農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
- 四農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(農村政策部の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
防災課の所掌事務とは何ですか?
定義防災課の所掌事務とは、農林水産省組織令第85条に定められた規定で、「防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第85条(防災課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第85条の条文原文は「防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第85条は第七目 農村振興局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第85条の前の条は農林水産省組織令第84条です。
- 農林水産省組織令第85条の次の条は農林水産省組織令第86条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/85