農林水産省組織令 第89条(農林水産研修所)
- 農林水産研修所は、農林水産省の職員並びに農林水産省の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員に対し、その職務を行うのに必要な研修(森林技術総合研修所の所掌に属するものを除く。)を行う事務をつかさどる。
- 2.農林水産研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
- 3.農林水産研修所は、法第四条第一項第八十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
この条文の基本情報
農林水産研修所とは何ですか?
定義農林水産研修所とは、農林水産省組織令第89条に定められた規定で、「農林水産研修所は、農林水産省の職員並びに農林水産省の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員に対し、その職務を行うのに必要な研修(森林…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第89条(農林水産研修所)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第89条の条文原文は「農林水産研修所は、農林水産省の職員並びに農林水産省の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員に対し、その職務を行うのに必要な研修(森林…」で始まります。
- 農林水産省組織令第89条は第四節 施設等機関に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第89条の前の条は農林水産省組織令第88条です。
- 農林水産省組織令第89条の次の条は農林水産省組織令第90条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/89