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農林水産省組織令 第90条(農林水産政策研究所)

  1. 農林水産政策研究所は、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する総合的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。
  2. 2.農林水産政策研究所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

農林水産政策研究所とは何ですか?

定義農林水産政策研究所とは、農林水産省組織令第90条に定められた規定で、「農林水産政策研究所は、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する総合的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第90条(農林水産政策研究所)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第90条の条文原文は「農林水産政策研究所は、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する総合的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第90条は第四節 施設等機関に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第90条の前の条は農林水産省組織令第89条です。
  7. 農林水産省組織令第90条の次の条は農林水産省組織令第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/90

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